1964-12-10 第47回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
したがいまして、この合議機関であります人事宮三人をもって構成いたしまする人事院、これはもう政治的影響を配慮できるような形に現在なっておるのでありますから、それを自覚いたしまして合議機関として公務員法に定むるところにしたがいまして最善を尽くしていく。こういうことが人事院のやるべきことであろうと、このように考えております。
したがいまして、この合議機関であります人事宮三人をもって構成いたしまする人事院、これはもう政治的影響を配慮できるような形に現在なっておるのでありますから、それを自覚いたしまして合議機関として公務員法に定むるところにしたがいまして最善を尽くしていく。こういうことが人事院のやるべきことであろうと、このように考えております。
今回の人事宮は新任ですから、当然、技術畑から採用されてしかるべきでありますが、またぞろ役人の古手を持ってきたということは、先般もこの委員会でわが党から指摘した通りであります。
○委員長(安井謙君) 内閣から、人事宮の任命同意に関する件、外七件の人事案件が提出されております。 時間の関係もございますので、本日は説明を聞き、御質疑を願うことにして、決定は次回に譲りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それが人事院規則でやりますから、いくら公正とはいいながら人事宮が自由にやられるということで、一種の人事院独裁ということも考えられる危険がある。
人事宮にお尋ねしますが、現在国家公務員法の一部改正で人事院が廃止される運命におかれております。これは国家公務員法が生まれて来た歴史的な経過を見れば、実に人事院の廃止というものはおかしなものであつて、筋の通らないものであると私どもは考えているわけです。
しかし、特に技術関係の問題については、できるだけ技術出身の人事宮の方が、技術関係の人たちとしては自分たちの生活の問題、あるいは自分たちの公務員としての立場に最も理解を持つておるという意味において、山下君の後任は、当然技術関係から出されるものだという期待を持つておつたことも無理からぬ点だと思います。
○国務大臣(緒方竹虎君) 人事宮が技術方面の事情をよく知つていることは私は必要であると考えます。従いまして神田君に内交渉いたしまする際にも、そういう点について十分確めまして推薦をいたしたような次第であります。
こういうふうにはつきり規定されておりまするし、関連の深い共済組合法等が、もう三年以前に提出されているにかかわらず、この災害補償法に関しては、この長い年月の間、何らの研究も行われておらなかつたというのが、只今の山下人事宮の御答弁から明瞭に出て来る点だと思うのですが、私はこの第九十五条の点から言つても、これから研究するというのじやなく、今までの三カ年間に、当然この問題に対する相当深い研究なり、或いはその
山下人事宮の言われました趣旨が非常に曲げられて誤解されておるように思いますので、給與専門家たる私の立場から特に御説明を許して頂きたいと思います。(「聞きましよう」と呼ぶ者あり) 今磯田課長の説明されました第一点の癩病の点につきましては、山下人事官が本俸を下げる云々というお答えを申上げました点は、山下人事官の間違いでございます。これははつきりその通りと専門家として申上げたいと思います。
○森崎隆君 それに関連して重ねて山下人事宮に申しますが、結論的に申しますると、人事院で勧告されて、この大綱は当然現在の日本のまあ国力において実施すべきものであるし、又やろうと思えばできるものであるという確信を持つてあの勧告をされたものでありまするか、どうであるか。
御承知のように先般私どもは、国家公務員法第二十八條の人事官に課せられた、いわゆる年間を通じて五%以上の増減のあつた場合には、当然人事宮として国会及び政府にベース改訂の勧告をすべきである。その義務が課せられておる。その義務を果さないということで、人事官彈劾訴追の手続をとつたことは、御承知の通りであります。
ここに人事官の諸君がはつきりと辞表を提出されて、こういうふうな情勢の下においてこういう制約を受けては、自分達は公務員法を確保することができないのだということが見えるようになれば、これは人事官諸君の手を離れて大きな立場において、国会なり或いは又国民諸君、及び公務員諸君の労働運動なり、そういう方向から私は解決の途か出て来ると、こういう立場から私は人事宮諸君に対しては一応気持の上においては忍びないものがあるけれども
○政府委員(瀧本忠男君) 尚ちよつと補足いたしまして、只今人事宮から御説明がございました六三べースへの改訂の際の民間給與並びに物価へどのように影響があつたか。
そこで人事官の任命には、国権の最高機関たる国会の同意、しかも衆議院と参議院と一致した同意を必要としておるのでございますから、国会の御権威が保てておりまする限り、そのような野心家は人事宮にはなれないはずでございます。
悪影響などを排除いたしまするためには或いは本法案は必要なる措置と言わねばなりませんが、併し半面におきまして公務員に関するオールマイテイを人事院が握る結果といたしまして、法律の技術的な問題は別といたしまして、先程から言われておりますがごとくに、いわゆる第四官僚の誕生を防ぎ、且つは本法制定の趣旨であるところの封建的な官僚思想の温存を断つために、法に規定してありますところの國会の承認を得て内閣総理大臣が人事宮
それから第六條の人事宮は、任命後最高裁判所長官の面前で宣誓書に署名してからでなければ仕事が出來ないということでありますが、これは人事官は最高裁判所長官の面前で、誰に向つて何を宣誓するのか、その内容ですね。それをお聽きしたいと思う。